こんにちは、ロッソです。
新型ウイルスの影響から、ようやく世間も落ち着きを取り戻してきたように思いますが、経済や様々な面において、これから大変な人も多いかと思います。
そこで政府としても様々な支援策を打ち出していますが、その内容は皆さんもご存知の通りかと。
基本的にわたし、あまりポリティカルな話って好きじゃありませんからこのブログでもそういった内容は書いていませんが、個人的に「アベノマスク」というネーミングには笑いました(笑)。
さて、そうした政府の支援策の中で、いくら探しても「自動車関連の税金」について詳しく書かれているサイトってあまり見当たらないんですよね。
そこで今回、政府の支援策で自動車税などはどうなっているのかなどについて、少し考えてみようと思います。
目次
国税関連の支援措置などはたくさんある
まず、今回政府が打ち出している支援策の中で、国税関連の支援措置などはたくさんあるようです。
例えば、個人や個人事業者の場合などはこんな感じ。
- 確定申告の申告期限の延長
- 国外財産調書の提出期限の延長
- 財産債務調書の提出期限の延長
- 贈与税申告の申告期限の延長
- 各種納税猶予制度
上記を見ると、あくまで「期限の延長」や「納税猶予」のみとなっていますので、税金の減免などはないようです。
ただ、一番大変な時期に納税猶予などをしてくれると助かりますよね。
地方税関連も同じような感じ
で、こうした支援策は国税だけかというと、地方税においてもちゃんとあるんですね。
地方税関連としては下記の税金の支援策が発表されています。
- 法人住民税
- 法人事業税
- 個人住民税
- 個人事業税
- 固定資産等
上記も国税と同じように「申告期限の延長」や「納税猶予」という内容となっており、減免措置などは無いようです。
税金以外の支援策も結構ある
基本的に政府主導で新型ウイルス対策を進めていますから、税金関連の「期限の延長」や「猶予」が目立ちますが、意外と知られていないところで、こんな支援策もあります。
- 電気料金の支払い期限延長等
- ガス料金の支払い期限延長等
- 学生に対する通信料金の一部減免等
- NHK料金の支払い
上記は全て民間企業ですが、それぞれの会社ごとに柔軟な対応をしてくれています。
もちろん、全ての事業者が対応している訳ではありませんから、詳しくはご自身の利用している事業者のHPで確認してみて下さい。
クルマ関連の支援措置はどうなのか?
これだけ様々な支援措置があるのにかかわらず、冒頭でお伝えしたように車関連の税金の支援制度はあまり詳しく書かれていないと。
自動車関連の税金と言えば様々ありますが、代表的なものとしては以下の内容。
- 重量税 - 国税
- 自動車税 - 都道府県税
- 軽自動車税 - 市町村税
- 自動車取得税(環境性能割に変更)
基本的に上記からわかるように、車関連の税金は地方税がほとんどですよね。地方公共団体を統括しているのが総務省となり、総務省からの通達にはこんな内容が書かれていました。
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ「徴収猶予の特例制度」
(中略)
【猶予対象となる地方税】
- 令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、地方法人二税、固定資産税などのほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象
- これらのうち、すでに納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものをの含む)についても、遡ってこの特例を利用できる
上記で徴収猶予の対象となる地方税は「ほぼ全ての税目」と書いているのに、地方税の一部である自動車税などが含まれていない訳が無いと。
ただ、よぉ~く見ると「証紙徴収の方法で納めるものを除く」と書いていますよね。実はここがポイントのようです。
「証紙って何?」と思う人もいるかもしれませんね。証紙とは切手みたいな形をしていて、パスポートの更新などでも購入すると言えば分かるでしょうか?
要は現金で直接行政に支払うのではなく、一度売店などで証紙を購入した上で、それを張り付けて納税する方法という事ですね。
で、この「証紙徴収の方法で納めるもの」というのは都道府県によっても取り扱いが異なるのですが、代表的なものが「自動車取得税(現在は環境性能割)」「狩猟税」などがこれに当たります。
まぁ簡単に言えば、まわりくどく「証紙徴収の方法で納めるものを除く」なんて言っていますが、「自動車取得税は除きますよ」というのが本音なんでしょう。
いやだって、狩猟税を支払う人なんて、ほとんどいませんよね(笑)。まぁ、それは置いといて。
で、自動車取得税(環境性能割)については分かるんですが、自動車税や軽自動車税はこの証紙徴収の対象にはなりませんよね。
大抵「納付書」が送られてきて、銀行などで現金で支払う方法になるかと思います。という事は、自動車税も徴収猶予の対象となるという事です。
まぁそもそも、この自動車関連の税金は似たような名前ばかりですし、ちょっと混乱してしまいますよね。
簡単に言えば、
- 自動車税、軽自動車税 - 徴収猶予の対象
- 自動車取得税 - 徴収猶予の対象外
という事になるかと。
もちろん、都道府県によって多少内容が異なると思いますが、少なくとも東京都はホームページでこの内容について詳しく説明しています(東京都HP「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度について」のページ)。
ちなみに、重量税については、基本的に政府として「ほぼ全ての税目において猶予に対応する」と発表していますから、こちらも恐らく納税猶予などの対象になるのだろうと思われます。
ただし、それについて詳しくは説明していませんから、ハッキリとは言えませんが。
一応、国税庁のHPで「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」というページを設けて、説明してはいますが、何かこう・・・フワッとしているというか(笑)。
まぁ結局、「分からなかったら税務署に相談してね」という事なんでしょう。
まとめ
この記事を読んで「自動車税の支払い期限は5月31日までなんだから、もっと早く教えろよ」なんて思った人もいるかもしれませんね。
まぁ、わたし自身、自動車税を支払った後に「そういえば、自動車税の支払い期限の延長って無いのかな?」と考えたくらいですのでそこはお許し頂ければ(笑)。
しかし、今回この記事を書いて思ったのですが、改めて「クルマ関連の税金って多いよなぁ~」と。
しかも管轄がバラバラですから、こうした緊急事態でも統一された対応が出来ないんでしょうね。
もういっその事、いくつかなくしたら良いのに・・・と、思うのはわたしだけでしょうか?(笑)